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2015年(平成27年)1月1日から相続税が増税になります。
相続税増税の概要
相続税は遺産の額が基礎控除を超える場合に課税されます。
例えば、夫が死亡し、妻と子二人が遺産を相続する場合、現行は遺産額が8,000万円までは相続税が課されませんが、改正されると4,800万円を超えると課税されます。
相続税が上がる前にやっておくべきこと
●相続対策の一般的な重要な対策
①遺産分割対策
1.遺言書の作成
公正証書による遺言が安心
2.生前贈与
1暦年当たり110万円まで非課税で贈与出来ます。
婚姻期間20年以上の配偶者に2,000万円まで居住用不動産の贈与の税額控除、直系の子、孫に対する住宅取得資金贈与の特例もあります。また将来、相続税の課税財産に加算されますが、直系の親子(27年以降は孫も)であれば2,500万円までは贈与税の課税がない相続時精算課税制度を使う。
②相続税対策
現金や株式など時価で課税されるので、土地(路線価・時価の80%程度)、建物(固定資産評価額・時価の50~70%程度)で評価されますので、課税ベースを下げられます。賃貸住宅の場合、貸家建付地や小規模宅地の評価減の適用もあります。
相続税が安くなる特例
1.小規模宅地の評価減
2.配偶者の税額減税
3.相続評価が高く利用価値が少ない換金が難しい試算の整理
③納税資金の確保対策
相続税は相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告、納税しなければなりません。
支払方法
1.分割払の延納(納付困難の理由がある)
2.相続財産で物納(換金性のある物)
3.相続財産の任意売却
譲渡所得=売却価格(取得費+相続税額の取得費加算分※+譲渡費用)
※(取得費に売却した不動産に対応する相続税分を加算することができる。)期間は申告期限から3年以内。
4.親の居住用不動産は生前に売却する。
親が老人ホームに入ったり、住む必要のなくなった居住用の土地・建物は譲渡所得の3,000万円控除をうけて売却する。