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代金納付の際に登記料を納付しますが、普通の場合、裁判所が直接 登記所に嘱託するため、司法書士手数料が不要のため、一般の不動産 に比べて登記料は軽減されます。
取得した不動産の占有者が、任意で且つ迅速に立ち退きに応じる場合、
残置物の大小によりますが、通常 立退料として10万円~20万円が
支払われます。
マンションの管理費等の滞納金が多額の場合、立退料は
支払われません。
占有者が任意の立退に応じない場合、裁判所に強制執行を申し立てる
費用です。
個人住宅の場合、通常50万円~70万円が必要になります。
取得した不動産がマンションの場合、管理費・積立金等の滞納金額は 購入者に引き継がれ、管理組合等に支払います
取得した不動産の賃借人が支払っている敷金・保証金等は購入者に、 引き継がれ不動産明渡しの際に支払います。
但し、平成16年4月1日以降に発生した賃借権は、従来の短期賃借権
(短期賃貸借制度の廃止)が適用されず、当該賃借権は消滅します。
その際、新所有者( 競落人)が、当該賃借物件の明渡しを求めた場合、賃借人は、6ヶ月以内に当該賃借物件を明渡さなければなりません。
又、賃借人が前所有者に預託していた敷金又は保証金は、新所有者(競落人)から返還されません。
すなわち、競売の実行により、当該賃借権は消滅するため、新所有者(競落人)は、前所有者の地位を引き継ぎません。
その為、当該賃借物件の明渡しではなく、継続される時も、新所有者
(競落人)から、新規に賃貸借契約の締結を求められ、新規に敷金又は
保証金の預託が必要になる場合があります。
実費
実費
競売物件情報の中から入札物件を確定して、裁判所での資料閲覧、コピー、現地調査、市場調査等により、 入札価格の推定、法的係争の可否、占有者の立退きの可否等を提言し、入札手続の代行を致します。
●入札物件を確定する前の、物件情報の提供並にご相談は一切無料です。
〈落札から不動産の引渡しまで〉 最高価買受申出人が決定し、代金納付の手続きを行いますと、裁判所は職権で所有権の 移転登記と抵当権等の抹消登記を行います。その後、購入者に権利書が送付されます。 占有者の立退きの交渉は、最高価買受申出人の決定後直ちに行い、通常の場合代金納付日 から1ヶ月以内に引渡しを完了いたします。 万一、占有者が立退き交渉に応じない場合、代金納付後直ちに引渡命令の申立を行ない、 代金納付日から2ヶ月以内に強制執行により不動産の引渡しを完了致します
代行手数料は、引渡し完了まで一切の手続き並に交渉を含んだ価格です。
但し、代行手数料が32.4万円(税込)以下の場合、一律32.4万円(税込)とします。
●支払い時期 落札時 1/2 不動産引渡時 1/2
明渡業務 だけでも代行します。明渡代行手数料の詳細はこちらから