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落札価格(売却価格)が一般市場価格より低いため、競売終了後債務額(借入金額)が多く残り、債権者(銀行等)との意思疎通が欠如しているため、一方的に債務残額(借入金残額)の返済を求められるので 、多くの方が個人破産を余儀なくされています。この個人破産は、官報に公示されるので将来に不利益を被ります。
債務者(借入者)が立退かない場合でも、落札人は強制執行を申し立てますので、債務者(借入者)に資金が残らず引越費用も捻出できません。
任意売却は時間的制約はありますが、購入者は住宅ローンが利用できるので、一般市場価格に近い価格で売却できます。又、売却後の債務残額(借入金残額)についても債権者(銀行等)との協議により、実行可能な返済計画を立てる事ができ個人破産を回避出来ます。
任意売却業者への手数料は任意売却価格の中から支払われるので、債務者(借入者)に負担はかかりません。又、任意売却価格の他に引越料(当面の必要資金)を捻出できます。





任意売却の | 任意売却価格の中から支払われます。任意売却不成立の場合、依頼者に一切負担はかかりま せん。 |
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不動産は一般の方が見落し易い重要なポイントが数多くあり、任意売却においては、 特に債権債務整理業務の豊富な実践経験が必要とされます。 ご用命次第直ちに着手致します。詳細については、弊社までお問合わせください。 | |