不動産競売物件:購入資金の銀行融資

購入資金の銀行融資

以前は、不動産競売の購入資金は、購入者の自己資金で調達していましたが、多額の資金が必要となり一般の購入者の参加は著しく制限されていました。 より多くの購入希望者が競売に参加できる為に、平成12年7月民事執行法82条1項と2項の交付により、金融機関による同時融資 が可能になりました。

これにより競売物件の購入希望者は、銀行融資を利用して、競売物件を購入出来るようになりましたが、この銀行融資は一般融資(事業用物件の購入資金)に多く利用されています。

個人向け住宅ローンも制度上は利用出来ますが、多くの銀行では一般の不動産売買価格に比べて競売物件の担保評価の査定が厳しいので、一般の不動産売買より多くの自己資金を必要とします。

担保評価の査定額は、銀行により違いますので、事前に住宅ローン融資額の内諾を得ておく事が必要です。

(当社がお奨めする住宅ローン)

個人の住宅ローン利用に関しては、一般的には前述の通りですが、当社では一般の不動産売買と同様の住宅ローンが利用できる銀 行を斡旋致します。融資利率、融資期間、保証料等借入条件は都市銀行と比べて遜色ありません。不動産を安く購入できる最も有利な方法ですのでぜひご利用下さい。

但し、購入物件によっては住宅ローンが利用出来ない場合(例えば大きな建築基準法違反物件)がありますので、時間的余裕をもって「住宅ローン事前審査」の申込みが必要です。

一般融資の場合でも、融資金額、貸付金利、保証金の取り扱い等金融機関によって対応が異なりますので事前に融資銀行と相 談することが必要です。 一般融資の同時融資を実行する書類として、「受取書」「届出書」「指定書」「民事執行法82条2項の申出書」を、 裁判所に提出いたします。

受    領    書

東京地方裁判所立川支部民事第  部 裁判所書記官 殿
	
	平成  年  月  日

                   住 所
                   被指定者 司法書士                                  印

 貴庁平成  年( )第     号不動産競売事件について、別紙物件目録記載の不動産に関する
民事執行法82条1項による登記の嘱託を、同条2項により、申出人の指定する者に嘱託書を交付して
登記所に提出させる方法によるため、下記の書類を本日受領しました。
 なお、これらの書類については、遅滞なく登記所に提出いたします。


 1 登記嘱託書     1通
 2 登記嘱託書副本   1通 
 3 売却許可決定正本  1通
                                                                      以 上


届    出    書

東京地方裁判所立川支部民事第  部 裁判所書記官 殿

平成  年  月  日

                  住 所
                  被指定者 司法書士                                      印

 貴庁平成  年( )第     号不動産競売事件について、別紙物件目録記載の不動産に関する
民事執行法82条1項による登記の嘱託を、同条2項により、申出人の指定する者に嘱託書を交付して
登記所に提出させる方法によるため、先に受領した下記書類については、平成  年  月  日
東京法務局      出張所に提出しましたので、民事執行規則58条の2第4項に基づき、その旨
を届け出いたします。
  

 1 登記嘱託書     1通
 2 登記嘱託書副本      1通
 3 売却許可決定正本  1通
                                                                       以 上

指    定    書

東京地方裁判所立川支部民事第  部 裁判所書記官 殿

平成  年  月  日


                住 所
                申出人(買受人)                                    印

                住 所
                申出人
                代表者                                             印
                                                                
 申出人は、貴庁平成   年(  )第        号不動産競売事件について、別紙物件目録記載の不動産
に関する民事執行法82条1項による登記の嘱託を、同条2項により、申出人の指定する者に嘱託書を
交付して登記所に提出させる方法によるため、嘱託書の交付を受ける者として下記の者を指定します。


 申出人の指定する者の表示及び職業

    住所  
    氏名 司法書士 
                                                              以 上 


民事執行法82条2項の申出書

東京地方裁判所立川支部民事第  部 裁判所書記官 殿

平成  年  月  日

                住 所
                    申出人(買受人)                               印

                    住 所
                    申出人
                    代表者                                         印

  貴庁平成   年(  )第          号不動産競売物件について、申出人(買受人)
  と申出人          との間で、別紙物件目録記載の不動産に関する抵当権設定契約を締結しました。
 つきましては、民事執行法82条1項による登記の嘱託を、同条2項により、申出人の指定する下記
  の者に嘱託書を交付して登記所に提出させる方法によってされたく、申し出ます。


 申出人の指定する者の表示及び職業

   住所  
  氏名 司法書士 

  添付書類
    1 資格証明書        1通
    2 抵当権設定契約書     1通
     3 抵当権者の印鑑証明書   1通
                                                       以上