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| 競売開始決定後、早ければ4ヶ月後に競売入札手続が実施されます。こ の限られた期間内に購入者を決定し、 全債権者(銀行等)と抵当権の抹消交渉を行い売買契約を締結、残金決済を行います。 競売による売却は 債権者(借入者)にとって大変不利益な売却処理である事、又残された期間が少ない事を よくご理解いただき、当社にご相談下さい。 |
| 競 売 売 却 |
1、落札価格(売却価格)が一般市場価格より低いため、競売終了後債務額(借入金額)が多く残り、債権者 (銀行等)との意思疎通が欠如しているため、一方的に債務残額(借入金残額)の返済を求められるので 、 多くの方が個人破産を余儀なくされています。この個人破産は、官報に公示されるので将来に不利益を 被ります。 2、債務者(借入者)が立退かない場合でも、落札人は強制執行を申し立てますので、債務者(借入者)に資金 が残らず引越費用も捻出できません。 |
| 任 意 売 却 |
1、任意売却は時間的制約はありますが、購入者は住宅ローンが利用できるので、一般市場価格に近い価格 で売却できます。又、売却後の債務残額(借入金残額)についても債権者(銀行等)との協議により、実行 可能な返済計画を立てる事ができ個人破産を回避出来ます。 2、任意売却業者への手数料は任意売却価格の中から支払われるので、債務者(借入者)に負担はかかりま せん。又、任意売却価格の他に引越料(当面の必要資金)を捻出できます。 |
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依頼者と当社の間で専任媒介契約書を締結、無料
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全債務者(銀行等)と抵当権の抹消金額の交渉
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販売活動着手、インターネット、不動産流通機構等で購入者を募る
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依頼者の全債権者(銀行等)における債務残額(借入金残額)の支払方法の交渉
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任意売却契約締結、代金決済、抵当権等の抹消、競売取下
任意売却の手数料
一般不動産の媒介手数料と同じです(売買価格×3%+6万円 税別)
任意売却価格の中から支払われます。任意売却不成立の場合、依頼者に一切負担はかかりません。
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不動産は一般の方が見落し易い重要なポイントが数多くあり、任意売却においては、 |