落札物件の明渡業務代行
落札物件の明渡業務代行
貴殿が落札された競売物件の明渡業務の代行を受け賜ります。 当社は お客様との信頼関係を何よりも大切にしてその信頼にお応えします。
明渡業務代行手数料は、一般不動産の媒介手数料と同じです(売買価格×3%+6万円 税別)
※代行手数料が33万円(税込)以下の場合、一律33万円(税込)とします。
【業務内容は、明渡折衝の他、代金納付手続、残置物の廃棄処分(実費)、強制執行(実費)の代理等、
占有者を立ち退かせ、競売物件の引渡しまで全ての業務を含みます。】
明渡業務代行のメリットは
●明渡料は少額で済みます。
豊富なノウハウで占有者への明渡料は少額で済みます。
又、強制執行の催告はしますが、実際にはほとんど実行せず占有者を説得し円満解決しますので、
占有者が故意に建物を損傷する事はありません。
●占有者の明渡期間を短縮します。
様々な占有者の対応にかかわらず、最短距離で必要な明渡措置を講じ明渡期間を短縮します。
●占有者と一切接触しないでので、危険な目に遭う事はありません。
近年、粗暴ですぐキレる占有者も多く、明渡交渉時の殺傷事件は度々ニュースで報じられています。
落札者は占有者と一切接触しないので、このような危険な目に遭う事はありません。
●後日、トラブルが生じない様「所有権放棄書」等の覚書を締結します。
後日、占有者からのトラブルが生じない様に「所有権放棄書」等の覚書を占有者との間で締結します。
又、落札者に対して、後日競売物件の関係者からのトラブルは当社が一切処理する旨の覚書を
発行します。
●共同住宅の場合、以下の業務内容を含みます。
①所有者、使用借人、賃料不払の賃借人等に対しては、明渡を実行します。
②優良な賃借人に対しては、現行賃貸借契約の残存期間のオーナー変更確認書を締結します。
③空室の募集、一般管理及び賃料管理を行います。
又、不動産は一般の方が見落とし易い重要なポイントも数多くあります。 ご用命次第「明渡業務代行委任契約書」を締結して、直ちに着手致しますので、よろしくご検討下さい。
詳細については弊社までお問い合わせ下さい。